屋久島学ソサエティ会則
屋久島学ソサエティ会則
第 1 条(名称) 本会の名称は、屋久島学ソサエティ(Society of Yakushimaology)とする。屋久島学は、屋久島を「学びの場」とする自然科学と人文・社会科学、ならびに教育・生活・環境・防災・産業等の関連分野にわたる総合的領域の学問と規定する。
(所在地)本会の本部は屋久島事務局に置く。
第 2 条(目的) 屋久島学の樹立、育成、普及および支援に向けて、個別専門的な研究成果の統合化や学際的な研究方法の開発、および基礎研究と応用面との連携を図りながら、屋久島の多様性と全体像の探求に努める。同時に屋久島における生活と文化の向上、環境保全と防災、地域の活性化をめざす教育・福祉・観光・保養等の事業と産業の振興、国際交流の発展に貢献することを目指す。屋久島に関する研究成果をそれぞれの学問分野の発展のためだけではなく、屋久島の抱える諸問題の解決に資することに主眼を置く。
第 3 条(事業の種類) 本会前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 学術大会、討論会、講習会、観察会などの開催。2.定期刊行物「屋久島学」および図書などの出版。 3. 自主研究・受託研究による研究調査活動。 4. 関連教育・文化活動への協力と支援。5. 内外関連団体との交流、情報交換。 6. その他
第 4 条(会員の種別及び資格) 本会は、次にあげる会員で構成される。
1.普通会員:屋久島学に関して興味をもち、本会の目的に賛同して入会した個人。定期刊行物「屋久島学」を受け取ることができる。ただし、学術大会での発表の資格、および役員選挙における選挙権、被選挙権を有しない。(理事会の判断で、学術大会での発表を認める場合がある)
2.正会員:屋久島学に関して興味をもち、本会の目的に賛同して入会した個人。定期
刊行物「屋久島学」を受け取ることができる。学術大会での発表の資格、および役員選挙における選挙権、被選挙権を有す。
3.賛助会員: 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するために入会した団体または個人。定期刊行物「屋久島学」を受け取ることができる。賛助会員の個人は、学術大会での発表の資格、および役員選挙における選挙権、被選挙権を有す。
4.名誉会員: 本会の発展に功績があり、理事会が推薦し、総会により承認された個人。定期刊行物「屋久島学」を受け取ることができる。学術大会での発表の資格を有す。
第 5 条(入会) 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認をもって会員となる。
第 6 条(会費) 会員は、別に定める会費を納入しなければならない
第 7 条(退会) 会員は、別に定める退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第 8 条(会員資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。(1)退会届の提出をし、理事会の承認を受けたとき。 (2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。(3)正当な理由もなく一定の期内に会費が入金されなかったとき。(4)除名されたとき
第 9 条(除名) 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 (1)会則に違反したとき。 (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第 10 条(拠出金の不返還) 既に納入した会費その他の拠出金は、返還しない。
第 11 条(役員の種別及び定数) 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名、副会長 1または 2 名、 (2)理事 5 名以上10 名以内、 (3)監事 2 名
第 12 条(役員の選任等) 理事5名は、正会員の選挙結果に基づいて選任する。役員の選挙規定は別途定める。残りの理事5名以内と副会長は、会長が任命する。
2. 会長は、選挙で選ばれた理事の互選により選任され、総会の議決によって決定される。
3. 理事のうち、総務・編集企画・行事集会担当の常務理事を理事の互選によって置く。
4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5. 監事は、会長が正会員より任命する。
第 13 条(役員の職務) 会長は、本学会の業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長のうちで事前に指名されている1名が、その職務を代行する
3. 理事は、この会則に定める本会の総会及び会務を執行する。なお、常務理事は、総務・編集企画・行事集会を担当し、必要に応じてそれぞれ専門委員会を置くことができる。
4. 監事は、本会の収支決算の監査を行う。
第 14 条(役員の任期) 各役員の任期は 3ヶ年とし、連続 3 期以内とする。2. 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。3. 役員は任期満了後も、後任者が就任するまで、その職務を行う
第 15 条(役員の解任) 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第 16 条(会議の種別) 本会の会議は、総会及び理事会の2種とする
第 17 条(総会) 総会は正会員より選出された会長が招集し、本会運営の最高機関とする。
2. 定例は、年に 1 回開催する。
3. 正会員の 4 分の 1 以上の要望があるときには、会長は臨時に総会を開催しなければならない。
4. 総会における議決は、出席者の過半数(委任状含む)をもってする。
5. 総会に付議する事項は次のとおり。1)役員の選任、2)予算及び決算の承認、3)事業計画の決定、報告の承認、その他、本会の運営に関する重要な事項。
6. 総会の議長は、会長又は会長が指名した理事とする。
第 18 条(理事会) 理事会は、会長及び副会長、理事、監事をもって構成する。
2.理事会は、会長及び副会長、理事、監事の 4 分の 1(委任状含む)以上の出席がなければ成立しない。
3. 理事会における議決は、出席者の過半数をもってする。
4. 理事会は、業務を執行するために所要の委員会を設置することができる。
5. 定例理事会は年 1 回以上開催し、会長が招集する。
6. 定例理事会の議長は、会長又は会長が指名した理事とする。
第 19 条(学術大会)学術大会は、屋久島で毎年開催する。なお、大会参加費は徴収しない。
第 20 条(会則の変更) 本会会則の変更は総会の議決によって行う。
第 21 条(会計) 本会の会計は次のとおりとする。
(1) 会員は、会費を前納しなければならない。 (2)本会の経費は、会費、寄付、その他でまかなう。(3)会計年度は、4月1日より翌3月31日までとする。 (4) 本会の収支決算は、毎年会計年度の終了後 2 ヶ月以内に作成し、財産目録、事業報告とともに監事の監査を受け、監事の意見を付して、理事会の承認を得なければならない。
第 22 条(事務局) 本会は事務所を置き、会員管理、会費経理、定期刊行物の刊行・発送などを行う。事務局の所在地や事務局員は、理事会で審議・提案し、総会の決議によって決定する。
第 23 条(細則) この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
付則 第6 条に関する事項について、会費を下記のとおり定める。 (1)普通会員年額 2,000円、(2)正会員年額 5,000円、(3)賛助会員年額 10,000円/1口。ただし名誉会員は会費の納入を免じることができる。会計年度の規定にもかかわらず、2013年度の会費は、2015年3月31日まで有効とする。
2.この会則は、本会の成立の日(2013年 12 月15日)から施行し、1年後に見直す。
3.第12条の規定にもかかわらず、本会の成立の日(2013年 12 月15日)から1年間は、設立総会で議決された暫定会長と暫定事務局で運営する。暫定事務局は、鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊2418-38 屋久島生物多様性保全協議会事務局に置く。
以上